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烈 任意整理の返済方法

任意整理は、債務返済を行っていく上で有効な方法ですが、具体的には、どのような手法で返済をしていくのでしょうか?

任意整理は、各債権者に対し返済を続けていくことを前提とし、現状よりも月々の返済額を減らすことで、債務負担を減少し返済を続けていくことが可能な場合に取る方法です。
借金をしたときに締結した利息を減額する交渉をするということになります。

貸金業法には、金利を設定する際に、金利の上限を定めている「利息制限法」と「出資法」という法律が関係しています。
この2つの法律の間には、年間の金利幅が存在します。

■利息制限法
上限が、元金の15〜20%
違反を犯しても罰則がない

■出資法
上限が、元金の29.2%
違反を犯すと刑事罰が設けられている

出資法に違反した場合には刑事罰の対象となるのですが、利息制限法の上限を超えるだけであれば、罰則は存在しません。
このような理由から貸金業者は、利息制限法と出資法の幅の中で、自由に金利を設定しています。

貸金業者が設定した金利を、利息制限法の上限までに引き下げたり、すでに支払った金利を利息制限法に基づき計算しなおし、過剰に支払った金利を過払い金として返却してもらうなどの交渉を行います。
その結果、債務額を減少し、通常3〜5年で完済するようにします。



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