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烈 任意整理の流れ

1.任意整理、借金について弁護士に相談する。
現在の収入、月々の返済額、借金の総額など、できるだけ細かい内容を伝え、実際に任意整理が可能かどうかの判断を行ってもらいます。
状況によっては任意整理以外の方法を検討しなければならない場合もあります。

2.弁護士に依頼し、受任契約を行う。
任意整理の手続きを進めることが可能であると判断した場合、実際に手続きを進めていくことになります。

3.弁護士が債権者に受任通知(債権者の代理になったという通知書)を発送する。
任意整理の手続きを受任したことを各債権者にお知らせします。

4.直ちに借金の返済がストップし、書く債権者からの請求がとまる。
受任通知を受け取った債権者が借金の催促を行うと、業務停止等の罰則がありますので、督促行為は行えなくなります。

5.弁護士が債権者に取引履歴の開示を求める。
弁護士が請求することにより、貸金業法によって義務付けられているので必ず開示しなければなりません。

6.任意整理の和解案(返済プラン)を作成。
取引履歴を元に、利息制限法に基づいた引き直し計算を行います。
法律上正確な債務額や過払い額がわかります。

7.弁護士が債権者と交渉する。
今まで法定利息を超えて返済してきた分に関しては元金に充当して債務額を減らすように各債権者と交渉し、減額後の債務額に対して利息をカットして返済していくような契約を各債権者と締結します。

8.債権者の同意が得られたら和解成立。
法律上の債務額を元に一社一社と減額交渉し、和解成立した債権者から弁済を始めます。

9.任意整理の和解案に沿って、今後、返済をスタートする。
原則3年(36回)とし、事情によって長期の分割返済も可能になります。
また、過払い金があった場合、債権者から過払い金が振り込まれます。

10.再出発
計画通りに債務を全額返済し終われば債務は完済となり、悩みの種からも開放され、再出発をスタートさせていくことができます。



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