任意整理とは

任意整理とは

裁判所などの公的機関を通さずに、債務者側(弁護士や司法書士などの代理人)と債権者側(消費者金融やクレジット会社等)の間で利息や月々の返済額、返済期間などを話し合いによって和解し、借金額を減額することです。

取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により、借金を減額した上で、原則として金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を債権者と結び、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続きを行います。

債務者本人でも交渉することができますが、債権者も契約のうえ貸付けを行っているため、債務者からの和解交渉に個別に応じる義務はなく、債務者本人の交渉には応じてもらえないケースがあります。
また、応じてもらうことができたとしても、債権者側はプロの業者であるため、債権者有利に話が進められることが多くあります。
任意整理をしようと考えている債務者本人の方が交渉する場合は、事前に十分な知識を学び、最善の注意を払う必要があります。

そのようなことからも、弁護士や法務大臣から代理権を付与された司法書士(認定司法書士)などの専門家に依頼したほうがよいと思います。

現状の返済額では無理があるけれど、少しずつでも、借金を返済していきたいと考えている人には、最適な借金の整理方法といえるでしょう。
また、家族を含め友人や同僚などに知られることもありませんし、依頼した時点で取り立ての電話や各債権者への返済もストップされます。

毎月の支払いに頭を悩ませていてもご自身のストレスになるだけで、何の解決にもなりません。
現在の借金がなくなれば、もっと集中して仕事に打ち込むことができますし、借金のない生活でのプライベートはもっともっと楽しいものになるはずです。

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