過払い金返還請求
2010年6月の貸金業法の改正以前まで利息制限法と出資法の上限金利に差(グレーゾーン金利)が生じていたため、本来ならば支払う義務のない部分の金利で支払っている人が多くいました。
そうした利息制限法を越えるグレーゾーン金利で取引を行っていくうちに過払いが発生することがあり、余分に支払った金額に対して返金請求することができます。
この返金請求を過払い金返還請求といい、長期にわたる貸金業者との取引期間があると過払いが発生している可能性が高いです。
近年、任意整理などの債務整理に伴い、過払い金返還請求が盛んに行われるようになりました。
そのため、過払い金を返還したことにより、経営が悪化した貸金業者が増えてきています。
中には、過払い金返還請求したにも関わらず、返還額の何割かしか返ってこなかったり、返還までに期間が開いてしまいすぐに対応してもらえない場合があります。
また、過払いが生じていることが明らかであっても、和解交渉がまとまる前に相手の貸金業者が倒産などの問題を抱え、経営悪化を理由に返還請求に応じないことも考えられます。
過払い金返還請求は正当な権利で、本来ならば支払わずに済んだお金ですから、当然返してもらう義務があります。
ですが、場合によっては思うように返還が行われないこともありますので、今後過払い金返還請求を考えている方は、早めに専門家の方に相談することをおすすめします。