利息に対する任意整理
任意整理を行うと、これまでの取引履歴にある利息から利息制限法に基づいた引き直し計算をし、余分に支払った分を元金に充当します。これにより、借金の減額はもちろんのこと、残債務以上の過払いがあれば、それだけ返還してもらうことができます。
しかし、このような減額は、利息制限法を超える金利で長期に渡る取引があった方に多く見られ、そうでない場合はあまり減額できないことがあります。
ですが、上記に該当しなければ任意整理をしてもそれほど効果が期待できないかというと、そうとも限りません。任意整理のメリットの1つとしてあげられる、将来利息のカットにより、以後の返済額を大幅に少なくすることができます。
そのため、利息制限法による法定金利内での取引であっても、金利が一切なくなることにより、返済がすべて元金に充てられる上に、返済計画も立てやすくなり、完済までの目途が立てやすくなります。
これを利用することで特に効果を発揮するのは、複数の業者から借り入れしており、多重債務に陥っているケースで、すべての利息を免除してもらうことで大幅な返済額の減額が見込め、返済が可能になることも考えられます。
任意整理は、毎月の返済が利息分を支払うだけで精一杯といった方に対しても、とても効果的な債務整理になりますので、このような問題でお悩みの方もお早めに弁護士に相談することをおすすめします。