契約書は大切に保管する
任意整理は債務者と債権者との間で話し合い、お互いの合意の下で和解案を締結し、以後数年の間に分割払いで返済するというのが一般的となっている債務整理です。
この方法では裁判所などを通さずに直接交渉することができますが、中には債権者側に有利な和解案を締結されてしまう場合がありますので、弁護士に相談して代理を立てる必要があります。
弁護士に依頼する際は債権者と結んだ契約に関する契約書などをあらかじめ用意しておくと、スムーズに話し合いを進めることができますし、契約書以外にこれまでの取引に関する明細などがあれば、より状況を把握しやすくなります。
もしこのような書類がなかったとしても任意整理が行えないというわけではなく、個人では難しいものの、弁護士を通すことで債権者側に書類を請求することができますので、紛失してしまったからといって手続きができないというわけではありませんし。
なにより、契約書などの書類を保管していなかったからといって任意整理などの債務整理ができないと思い込まずに、もしも借金の返済が滞っていたり、生活がとても苦しい状況に陥っているような方はお早めに弁護士に相談することをおすすめします。