和解後の注意点
任意整理の和解後は和解案で決められた月々の返済額や返済期間に従って、必ず返済していかなければいけません。
もしも、任意整理後に返済を延滞するようなことがあると、期限の利益の喪失となり、債権者から一括請求や差押さえをされてしまいますので、和解案で決めた分割払いによる一定期間での完済の意味がなくなってしまいます。
そのため、任意整理の際に決めた和解案の内容に従った返済が行えないということになりますので、任意整理などの債務整理を再度検討する必要があります。
しかし、任意整理をした時点で、すでに一度自力では返済できない状態に陥ったということですし、和解後に再び延滞をしてしまえば、二度返済できなくなったことになります。
そうなってしまうと、当然ながら債権者からの信用はなくなり、再度債務整理を行おうにも交渉に応じてもらえる可能性が低くなってしまいます。
厳密にいうと、不可能というわけではありませんが、はじめの任意整理のときよりも困難になることは明らかです。
そのような状態にならないためにも、しっかりとした見通しをもって計画的に返済を行わなければいけませんし、万が一延滞してしまった場合はお早めに弁護士に相談することをおすすめします。