任意整理をするための条件

実施するための条件

任意整理をしようと考えたとき、誰でもできるというわけではありません。任意整理にも「利用できる条件」というものがあります。下記のような条件にあてはまる場合、任意整理をすることができます。

返済するための毎月安定した収入がある。
借金が0になるわけではありませんので、今後返済していく見通しがなければなりません。
サラリーマンだけではなく、アルバイトや年金受給者でも可能です。
任意整理を行った後も返済を継続していく意思がきちんとある。
こちらも上記で記しましたように、利息制限法に基づいて計算し直した後、返済義務がありますので、その意思がある方が対象となります。
任意整理を行った場合、借金全額を3年〜5年以内に完済できる。
利息制限法に基づいて引き直し計算をした後の借金の総額を、3〜4年(つまり36〜48回払い)で返済できる人でなければ、この手続きを利用できません。目安としては、毎月の収入から支出を引いた額(1ヶ月に返済に充てられる額)に48を掛けた額(4年で返済する場合)が債務総額を上回っている人が該当します。
ただ、債務総額とは引き直し計算をした後の額を基準にするので、引き直し計算の結果によっては債務額が大きく増減することもあり、引きなおして見ないと任意整理が可能かどうか不明な場合もあります。
年収からみても支払い困難が予想される。
毎月決まった収入はあるが、現状の返済額では支払いが困難な状況な場合、任意整理をすることにより、返済額が減額となる場合があります。
保証人への請求を避けたい借金がある。
保証人をつけている債務、住宅ローン、車のローンなどの債務を対象外として任意整理することができます。
心身共に健康である。
不健康であると、お仕事を休みがちになったり、退職したりする可能性があるので、債権者者金融等と和解契約してもその後に返済できないことになる可能性が高いです。
和解後は、健康に特に注意しておくことをお勧めいたします。
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