Q&A

誰でも任意整理をすることが可能ですか?
任意整理は、借金をなくすことを目的しているのではなく「債務額を減額する」ことが目的であるため、不可能な返済計画を立てることはできません。
そのため、全く収入を見込めないと判断される方や、安定した収入が得られない方、また、3〜5年でも分割弁済が困難だと思われる方は、任意整理という債務整理法は向いていないと言えます。
その場合、「民事再生」や「自己破産」を勧められることになると思われます。
費用はどれくらいかかりますか?
任意整理は裁判所を利用しませんので、費用は司法書士又は弁護士への報酬と実費になります。
報酬は事務所ごとによって多少の違いはあると思いますが、通常は債権者1社当たり2〜4万円程度です。また、減額報酬については、債務の減少額の5〜10%程度が通常です。
債務整理を司法書士、弁護士に依頼する場合には事前に料金や分割払いの可否を問い合わせておくのがいいでしょう。
任意整理を家族に知られずに手続きをしたいのですができますか?
任意整理の手続き等において債権者との交渉は全て弁護士・司法書士が行います。
裁判所を利用しませんので、自ら言わない限りは知られる要素はありません。もっとも、カードを作れなくなったり、使えなくなったりしますので、絶対にわからないという保証はありません。
一部の借金だけを任意整理することは可能ですか?
可能です。任意整理では手続きをする債権者を選択することができますので、保証人が付いている債務や住宅ローン、自動車ローンなどの債務を除いて手続きを行うことが可能です。
しかし、ブラックリストは複数の金融会社が共有して利用していますので、手続きの対象から外したとしてもその後も利用を継続できるとは限りません。
任意整理をすれば、保証人の支払い義務も減額できますか?
残念ながら、任意整理の手続きをしたことによって借金の減額が成功したとしても、保証人の責任は変わることはありません。そのため、債権者は保証人に請求してくることになるでしょう。
しかし、保証人についても同時に任意整理を行うということであれば、保証人が付いている債務であっても任意整理で減額することが可能です。
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