特定調停

任意整理と似た他の債務整理で、特定調停という方法があります。
任意整理では、債権者との交渉は弁護士や司法書士を通して債権者と直接交渉が行われますが、特定調停は裁判所が債務者と債権者との間に入り、和解することになります。

平日に裁判所に出向くことが何度かあり、仕事などでなかなか都合が合わないという方には、特定調停はあまりおすすめできません。
さらに、調停が成立すると確定判決と同じとされ、もしもそれ以降に支払いできない状態に陥ると、給与の差し押さえなどをされてしまうかもしれませんので注意が必要です。
また、利息制限法に基づいた引きなおし計算を行った結果、過払いが生じていたとしても、債務はなくなっているとしかみなされず、過払い金の返還請求は別にもう一度訴訟を行わなければならないのです。

任意整理であれば、過払いが生じていると続けて過払い金返還請求を行うことができる上、裁判所に出向いて自分自身で債権者と話し合うことによる精神的な負担もなくなります。
どちらも債務の減額を目的に行う債務整理ですが、行う内容に違いがあり、特定調停を考えて弁護士や司法書士に依頼するくらいなら、任意整理をした方が得する場合が多いです。

岡田法律事務所 無料相談はコチラ

任意整理とは

任意整理について

メリット/デメリット

メリット/デメリット

返済方法

上限利率の違い

手続きの流れ

弁護士に相談する

任意整理でお得に

金利 = 0円

実施するための条件

任意整理をするには

手続きの際に必要な書類とは

必要な書類について