手続きの際に必要な書類とは
任意整理は裁判所を通さずに行うので、必ずすべての書類を用意しなければならないというわけではありませんが、法律事務所に依頼するときには必要になってきます。
- 必要書類一覧
- 債務整理委任状
- 借入先一覧表
- 発行して3ヶ月以内の住民票
- 直近2ヶ月〜3ヶ月分の給与明細などの収入を証明するもの
- 過去の借入履歴票や返済時の領収書
- 金融業者から発行されたカード等
- 金融業者についての資料等
上記以外にも、場合によっては必要になってくる書類があります。
そのときは依頼先の法律事務所から指定された書類をご用意していただくことになります。
例えば、返済時の領収書等は利息制限法に基づいて利息を引き直し計算をしてみると、利息を払いすぎていたり、すでに完済しているにも関わらず支払いを続けていた場合には、業者から過払い分の金額を取り戻せる可能性がありますので、とても重要になります。
また、債権者の取引履歴の資料については、各債権者に対して、過去の情報を請求しますので、債務者の手元に資料がなくても問題はないのですが、取引期間が7年〜8年以上になると、債権者側が保存期間が過ぎているのを理由にすべての情報を提供してくれない場合があります。
そのため、元々資料を用意しておくに越したことはありません。