任意整理のメリット/デメリット

任意整理のメリット/デメリット

メリット

裁判所に行く必要がない
任意整理は、裁判所などの公的機関を通さずに和解交渉を行いますので、裁判所にいく必要はありません。また、官報に掲載されることもありません。
周りに知られずに済む
弁護士や司法書士が債権者と直接話し合いを行いますので、周囲に知られることはありません。
各債権者からの請求がとまる
弁護士や法務大臣から代理権を付与された司法書士(認定司法書士)に依頼した場合は、直ちに借金の返済がストップし、各債権者からの請求がとまります。
債権者は債務者と直接交渉することが一切できなくなります。
利息制限法に基づいた引きなおし計算
最初にお金を借りたときから現在に至るまでの支払い明細を金融業者に開示請求します。それを元に利息制限法に基づいた引きなおし計算を行い、本来支払うべき正しい返済額を割り出します。 利息制限法を超えた利息を支払っている場合には、債務額を減らし、過剰に支払った利息を請求できる場合もあります。
将来利息をカット
任意整理による債権者との和解は、全て、将来の利息を免除するものとなります。

デメリット

強制力が弱い
裁判所等の公的機関を利用しないため、強制力が強くありません。
あくまでも任意の話し合いになります。
裁判手続きによる債務整理よりも、減額率は低い
任意整理は、裁判手続きである自己破産・免責手続、個人民事再生手続きのように、借金の全額もしくは一部を免除されるわけではありません。
つまり、利息制限法に基づく引き直しの範囲内でしか借金を減額することができないため、裁判手続きによる債務整理よりも、減額率は低くなります。
ブラックリストに登録される
任意整理をすると、信用情報機関にブラックリスト(事故情報)として登録され、5年〜7年ほどローンや借り入れができなくなる可能性があります。
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