積立方式
任意整理を弁護士に依頼し、交渉によって債権者と無事に和解が成立した後は3年程度での完済を目途に返済していくことになります。
このとき、債権者の数が一社であればいいのですが、ほとんどの場合は複数の債権者がいるため、それぞれの債権者によって和解が成立する日に違いが生じます。
そのため、債権者によって毎月の返済日が異なりますし、弁護士に対する費用も支払わなければいけませんので、返済のたびにわずらわしい作業となります。
こうした複数の債権者に対する面倒な返済を弁護士が代わりに行ってくれる返済方法として、積立方式があります。
この積立方式では、弁護士に依頼した際に算出した毎月の返済可能額を、あらかじめ毎月一度だけ弁護士事務所に振込んで積立てておくというもので、この方法を利用すれば弁護士費用を分割払いにすることもできますので、無理のない計画的な返済が可能となります。
また、積立方式では借金を返済し終えるまで弁護士がサポートしてくれますので、なんらかの理由で返済途中に滞りが生じたとしても、すぐに弁護士が代理人として対応してくれます。
このような積立方式による返済を行っている弁護士事務所は数多く存在しますが、あまりにも返済能力が見合っていないと対応してもらえない場合がありますので、事前にご確認ください。